○多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則

平成18年2月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年多摩川衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)第32条第1項第2号の規定に基づき管理者が実施する福祉事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「補償基礎額」、「年金たる補償」又は「福祉事業」とは、それぞれ条例第1条第2条第3条第1項第5条第7条第1項、又は第32条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、補償基礎額、年金たる補償又は事業をいう。

(休業援護金の支給等の福祉事業)

第3条 管理者は、条例第32条第1項第2号に規定する事業として、次のものを行う。

(1) 休業援護金の支給

(2) 奨学援護金の支給

(3) 就労保育援護金の支給

(4) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(5) 介護用機器に関する事業

(6) 在宅介護のための住宅に関する事業

(7) アフターケアの費用の支給

(8) 傷病特別支給金の支給

(9) 障害特別支給金の支給

(10) 遺族特別支給金の支給

(11) 傷病特別給付金の支給

(12) 長期家族介護者援護金の支給

(13) 身体障害者用自動車に関する事業

(休業援護金の支給)

第4条 休業援護金は、休業補償を受ける者に対し休業補償が支給される期間、補償基礎額(療養のため勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額に満たないときは、補償基礎額から当該給与その他の収入の額を差し引いた額)の100分の20に相当する額を支給する。

2 職員が離職した後において時間単位で休業補償を受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該職員に対し、補償基礎額の100分の20に相当する額を8で除して得た額に、当該時間数(1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額を休業援護金として支給する。

3 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、その療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が、補償基礎額の100分の60に相当する額以上で100分の80に相当する額に満たないときは当該職員に対し、補償基礎額の100分の80に相当する額から当該給与その他の収入の額を差し引いた額を休業援護金として支給する。

(奨学援護金の支給)

第5条 奨学援護金は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至った日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が1万6千円以下である者に支給する。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が、同日において1万6千円を超えており、同日後1万6千円以下となった者についても、同様とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第82条の2に定める専修学校(一般課程にあっては、当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると管理者が認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者、又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設(雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)附則第18条の規定により雇用促進事業団が設置及び運営を行う高等職業訓練校を含む。次項において「公共職業能力開発施設等」という。)において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条の表に掲げる普通職業訓練(短期課程のものを除く。)又は高度職業訓練(専門短期課程のものを除く。)とする。次項第4号において同じ。)を受ける者、若しくは職業能力開発促進法第27条に定める職業能力開発大学校において指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則第36条の3に規定する長期課程の指導員訓練に限る。次項第4号において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であって学資等の支弁が困難であると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者のうち、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡の当時胎児であった子を含むものとし、婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。第4号において同じ。)をしている者、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。第4号並びに次条第1項第2号及び第3号において同じ。)となっている者及び前号に該当する者を除く。)である在学者等と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者(条例別表第2に定める第1級から第3級までの等級に該当する障害がある者に限る。次号並びに次条第1項第3号及び第4号において同じ。)のうち、在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者のうち、在学者等である子(婚姻をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子となっている者を除く。)と生計を同じくしている者であって、当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

2 奨学援護金の支給額は、次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等1人につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 小学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の小学部に在学する者 月額 1万2千円

(2) 中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する者 月額 1万6千円

(3) 高等学校、高等専門学校の第1学年から第3学年まで、盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部、若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設等において中学校を卒業した者、若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練、若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による専修訓練課程の第一類の養成訓練を受ける者 月額 1万8千円

(4) 大学、高等専門学校の第4学年、第5学年、若しくは専攻科、若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設等において職業訓練(前号に掲げるものを除く。)を受ける者若しくは職業能力開発大学校において指導員訓練を受ける者 月額 3万6千円

3 奨学援護金の支給は、第1項前段に規定する者にあっては同項各号に該当するに至った日の属する月の翌月(その日の属する月の前月の末日において年金たる補償を受ける権利を有していたときは、同項各号に該当するに至った日の属する月)同項後段に規定する者にあっては同項後段に該当するに至った日の属する月から始め、支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わるものとする。

4 奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となった者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあっては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。

5 第1項第1号又は第2号に該当する者に係る奨学援護金は、条例第20条第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている間、支給しない。

6 奨学援護金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、奨学援護金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

7 管理者は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。

(就労保育援護金の支給)

第6条 就労保育援護金は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至った日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が1万6千円以下である者に支給する。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が、同日において1万6千円を超えており、同日後1万6千円以下となった者についても、同様とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就学のため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、学校教育法第77条に規定する幼稚園等(以下「保育所等」という。)に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者で、職員の死亡の当時当該職員の収入によって生計を維持していた当該職員の未就労の子(当該職員の死亡の当時胎児であった子を含むものとし、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となっている者及び前号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就学のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者で未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子となっている者を除く。次号において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就学のため、当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

2 就学保育援護金の支給額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)1人につき月額1万2千円とする。

3 前条第3項から第6項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「第1項前段」とあるのは「第6条第1項前段」と、同条第4項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第5項中「第1項第1号又は第2号」とあるのは「第6条第1項第1号又は第2号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、同条第6項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

(在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業)

第7条 管理者は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者であって、管理者が定める障害を有するものに対し、介護人を派遣し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活を営むため必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し、又はその供与に必要な費用を支給する。ただし、介護等の供与を受け、又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は、当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。

(介護用機器に関する事業)

第8条 管理者は、傷病補償年金の受給権者又は障害の程度が条例別表第2に定める第3級以上の等級に該当する障害補償年金の受給権者であって、現に居宅において介護を受けているものに対し、介護用機器の貸出しを行い、又は介護用機器の借受けに必要な費用の支給をする。ただし、介護用機器の貸出しを受け、又は介護用機器の借受けに必要な費用の支給を受ける者は、当該介護用機器に係る費用の一部を負担するものとする。

(在宅介護のための住宅に関する事業)

第9条 管理者は、傷病補償年金の受給権者又は障害の程度が条例別表第2に定める第3級以上の等級に該当する障害補償年金の受給権者であって、介護を受けるための住宅の改造等を行う必要があると認められるものが、管理者が定める金融機関から、当該改造等のための資金を借り受ける場合には、当該資金を借り受けている者に対し、当該資金に対する利子補給を行う。

(アフターケアの費用の支給)

第10条 管理者は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治った者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で条例別表第2に定める程度の障害が存するものその他常勤職員に対する支給の例により、管理者が定めるものに対し、アフターケアとして必要な処置の費用を支給する。

2 前項に規定するアフターケアの範囲は、次に掲げるものであって、アフターケアの実施上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

(傷病特別支給金の支給)

第11条 傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対し、支給する。

2 傷病特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる傷病等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1級 114万円

(2) 第2級 107万円

(3) 第3級 100万円

(障害特別支給金の支給)

第12条 障害特別支給金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

2 障害特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額(条例第12条第6項に規定する障害の程度の加重があった場合にあっては、加重後の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額を差し引いた額とする。)とする。

(1) 第1級 342万円

(2) 第2級 320万円

(3) 第3級 300万円

(4) 第4級 264万円

(5) 第5級 225万円

(6) 第6級 192万円

(7) 第7級 159万円

(8) 第8級 65万円

(9) 第9級 50万円

(10) 第10級 39万円

(11) 第11級 29万円

(12) 第12級 20万円

(13) 第13級 14万円

(14) 第14級 8万円

3 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受けることとなった者が、既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条第2項の規定による額(以下この項において「前条第2項の規定による額」という。)を超えるときにあっては障害特別支給金として当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条第2項の規定による額以下のときにあっては障害特別支給金は支給しないものとする。

(遺族特別支給金の支給)

第13条 遺族特別支給金は、遺族補償年金(条例第19条第1項の規定により支給されるものを除く。)又は遺族補償一時金(条例第21条第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 300万円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第22条第1項第1号第2号又は第4号に該当するもの 300万円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で条例第22条第1項第3号に該当する者のうち職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族 210万円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で条例第22条第1項第3号に該当する者のうち前号に掲げる者以外のもの 120万円

3 第1項の規定により遺族特別支給金の支給を受けることができる者が2人以上あるときは、遺族特別支給金の支給額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(傷病特別給付金の支給)

第14条 傷病特別給付金は、傷病補償年金の受給権者のうち、多摩川衛生組合から期末手当、勤勉手当又はこれらに相当する手当を受ける者に対し、年金として支給する。

2 傷病特別給付金の支給額は1年につき、その者に対して支給すべき条例第11条第1項の規定による傷病補償年金の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、150万円に、条例別表1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に応じ、それぞれ365分の313、365分の277又は365分の245を乗じて得た額を超えないものとする。

3 障害補償年金の額に傷病特別給付金の額を加えた額(傷病特別給付金が支給されない場合には、傷病補償年金のみの額)が補償基礎額の年額(当該補償基礎額に365を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の100分の80に相当する額に満たない者に対しては、当分の間、前項の規定にかかわらず、当該補償基礎額の年額の100分の80に相当する額から当該傷病補償年金の額を差し引いた額を傷病特別給付金として支給する。

(傷病特別支給金等の支給の制限)

第15条 条例第13条第1項の規定により傷病補償年金又は障害補償が減額される場合における傷病特別支給金、障害特別支給金又は傷病特別給付金の支給額は、それぞれ第11条第12条又は前条の規定による額からその額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

(傷病特別給付金の支給期間等)

第16条 傷病特別給付金の支給は、受給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。

2 傷病特別給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の傷病特別給付金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(傷病特別給付金の支払の調整)

第17条 同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受けることができる者が、休業援護金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときはその支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金の内払とみなす。

2 同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該休業援護金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金の内払とみなす。

(長期家族介護者援護金の支給)

第18条 長期家族介護者援護金は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各号のいずれかに該当する者(以下「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、その遺族に対し、支給する。ただし、要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、管理者は長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

(1) せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に介護を要する者

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に介護を要する者

2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者であって、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第4項及び第5項において同じ。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、60歳以上であること又は多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成18年多摩川衛生組合規則第1号。以下「規則」という。)第13条に定める障害の状態(以下「一定の障害の状態」という。)にあること。

(2) 子又は孫については、一定の障害の状態にあること。

3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母及び実父母の順序とする。

4 第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であった者であって、生活に困窮していると認められるものは、当分の間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

5 前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は、第2項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母及び実父母の順序とする。

6 長期家族介護者援護金の支給額は、100万円とする。ただし、長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、100万円をその人数で除して得た額とする。

7 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に当該要介護年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を受けることができる先順位、若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。

(身体障害者用自動車に関する事業)

第19条 管理者は、障害の程度が条例別表第2に定める第3級以上の等級に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者が、管理者が定める金融機関から、身体障害者用自動車を購入するための資金を借り受ける場合には、当該資金を借り受けている者に対し、当該資金に対する利子補給を行う。

(1) 両上肢に障害を残す者

(2) せき髄、下肢又は上肢に障害を残す者(前号に掲げる者を除く。)

(未支給の福祉事業)

第20条 第3条に規定する福祉事業(以下「休業援護金等」という。)の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき休業援護金等でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給の福祉事業」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族があるときは、その者)に、これを支給する。

2 未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序(遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族があるときは、条例第16条第3項に規定する順序)とする。

3 未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(休業援護金等の申請)

第21条 休業援護金等の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる休業援護金等の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書にそれぞれ申請の原因となった事実を証明することができる書類その他の資料を添え、所属長(職員の業務を管理又は統括する者をいう。以下同じ。)を経由して管理者に提出しなければならない。

(1) 休業援護金 休業援護金申請書(第1号様式)

(2) 奨学援護金 奨学援護金申請書(第2号様式)

(3) 就労保育援護金 就労保育援護金申請書(第3号様式)

(4) 在宅介護を行う介護人の派遣 在宅介護を行う介護人の派遣申請書(第4号様式)

(5) 介護用機器 介護用機器申請書(第5号様式)

(6) /在宅介護のための住宅/身体障害者用自動車/申請書(第6号様式)

(7) アフターケアの費用 アフターケアの費用申請書(第7号様式)

(8) 傷病特別支給金 傷病特別支給金申請書(第8号様式)

(9) 障害特別支給金 障害特別支給金申請書(第9号様式)

(10) 遺族特別支給金 遺族特別支給金申請書(第10号様式)

(11) 傷病特別給付金 傷病特別給付金申請書(第11号様式)

(12) 長期家族介護者援護金 長期家族介護者援護金申請書(第12号様式)

2 前項の申請は、支給事由の生じた日の翌日から起算して2年(傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金及び傷病特別給付金については、5年)以内に行わなければならない。

(申請の代表者)

第22条 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族補償年金の受給権者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族特別支給金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者を選任したときは、前条第1項第8号に定める遺族特別支給金申請書にその旨を証明することができる書類を添えなければならない。

(未支給の福祉事業の申請)

第23条 未支給の福祉事業の支給を受けようとする者は、未支給の福祉事業申請書(第13号様式)にその申請の原因となった事実を証明する書類その他の資料を添え、職員が死亡した時の職に係る所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(定期報告)

第24条 奨学援護金の支給を受けている者は、管理者があらかじめその必要がないと認めて通知した場合を除き毎年1回、4月1日から同月末日までの間に、在学者等(義務教育学校の在学者を除く。)の在学又は在校を証明する書類及び第5条第1項第2号又は、第4号に該当する者にあっては在学者等と生計を同じくしていることを認めることのできる書類を管理者に提出しなければならない。

2 就労保育援護金の支給を受けている者は、管理者があらかじめその必要がないと認めて通知した場合を除き毎年1回、4月1日から同月末日までの間に、未就学の子を保育所等に預け、又は未就学の子が保育所等に預けられていることを証明する書類及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が生計を同じくしていることを認めることのできる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 第6条第1項第1号に該当するもの 遺族補償年金の受給権者である未就学の児童と就労している者

(2) 第6条第1項第2号に該当するもの 遺族補償年金の受給権者と未就学の子

(3) 第6条第1項第3号に該当するもの 障害補償年金の受給権者と未就学の子

(4) 第6条第1項第4号に該当するもの 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者と未就学の子及び就労している者

(届出)

第25条 奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けている者は、その支給の要件を欠くに至った場合、又はその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実を証明する書類を添えて、その旨を速やかに所属長を経由して管理者に届け出なければならない。

(支給の決定)

第26条 管理者は、第21条及び第23条の規定による申請を受理したときは、承認するかどうかを決定し、その結果を第14号様式により申請者及び所属長に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則

平成18年2月16日 規則第2号

(平成18年2月16日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年2月16日 規則第2号