○多摩川衛生組合行政財産使用料条例施行規則

平成18年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、多摩川衛生組合行政財産使用料条例(平成17年多摩川衛生組合条例第3号(以下「使用料条例」という。))第5条第1項第4号に規定する使用料の減額又は免除をすることができる場合並びに減額割合の決定の方法等について定め、使用料条例の適正で円滑な施行を図ることを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 使用料条例第5条第1項第4号の規定に基づき、管理者が使用料を減額し、又は免除するものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 団体が実質的に多摩川衛生組合の事務事業を補佐又は代行する場合に、その事務事業の用に供するため、土地、建物又は工作物を使用させるとき。

(2) 多摩川衛生組合に寄附する建物又は工作物を築造又は設置するため、土地、建物又は工作物を使用させるとき。

(3) 契約等による必要な限度内で、土地、建物、工作物又は車両を使用させるとき。

(4) 主として職員の利便に供するため、適正な価格で売店等を経営させる目的をもって建物の一部を使用させるとき。

(5) 適正な価格で飲料水等を販売する目的をもって土地及び建物の一部を使用させるとき。

(6) 使用目的及び地方公共団体として多摩川衛生組合の立場を考慮し、特に必要があるとき。

(減額割合)

第3条 使用料の減額の割合については、使用目的の公共性、重要度及び組合の事務事業に及ぼす効果等を勘案して決定するものとする。

(減額の特例)

第4条 行政財産の使用目的に公共性があり、かつ、使用の態様が別表の欄に掲げるものに該当する場合は、その種別に応じ、それぞれ同表の金額の欄に掲げる額に減額する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、多摩川衛生組合の行政財産の使用料の減免に必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において、既に使用料の徴収が行われている場合、又は減免されている場合は管理者が別に定める。

別表(第4条関係)

番号

種別

単位

金額

1

電柱

本柱、支柱、支線

本/月

844円

2

標識

本/月

574円

3

水道管

下水道管

ガス管

外径40cm未満のもの

m/月

142円

外径40cm以上1m未満

m/月

360円

外径1m以上

m/月

720円

4

電線

電線 外径40cm未満

m/月

69円

地下電線

外径40cm未満

m/月

142円

外径40cm以上1m未満

m/月

360円

外径1m以上

m/月

720円

5

鉄塔

m2/月

720円

6

変圧塔、マンホールの類

箇所/月

720円

7

郵便差出箱

箇所/月

286円

8

公衆電話所

箇所/月

720円

9

地下の工作物

地上露出部分

m2/月

243円

地下部分

187円

10

高架の工作物

m2/月

187円

11

天体、気象又は土地の観測施設

m2/月

277円

12

写真撮影のための使用

撮影機1台/月

4,500円

13

写真撮影のための一時的な使用

写真撮影

時間

1,000円

映画、テレビ及びビデオ撮影

時間

6,750円

14

その他の使用

競技会、集会等

m2/月

16円

その他の場合

22円

多摩川衛生組合行政財産使用料条例施行規則

平成18年3月27日 規則第3号

(平成18年3月27日施行)