○多摩川衛生組合一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則
平成19年3月30日
規則第3号
多摩川衛生組合一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(平成6年多摩川衛生組合規則第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 一般職の職員で給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 基準学歴 次に掲げる学歴資格をいう。
ア Ⅰ類の基準学歴は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する4年制の大学の卒業又はこれに相当する資格
イ Ⅱ類の基準学歴は、学校教育法に規定する2年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格
ウ Ⅲ類の基準学歴は、学校教育法に規定する高等学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格
第2章 級別標準職務及び級別資格基準
(級別標準職務)
第3条 給与条例第3条第2項後段に規定する同条例別表第3に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で組合規則で定めるものは、別表第1に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)左欄に掲げる職務の級及び同表中欄に掲げる基準となる職務の区分ごとに、それぞれ同表右欄に定めるものとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する職務の級欄に定める数字は、同表の備考に別段の定めがある場合を除き、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。この場合において、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものにあっては、当該職務の級に決定するために必要な経験年数は、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員としてその職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 第15条の規定の適用を受けた職員は、他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ管理者の承認を得て定める期間
第3章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 行政職給料表(1)の職務の級で4級及び5級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(1) 昇格した日の前日の給料月額が、昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるときは昇格した職務の級の最低の号給
(2) 前号に定める場合を除き、昇格した日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)
3 前2項の規定により職員の昇格が行われたものとした場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときは、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 初任給基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数。ただし、別に定める場合を除く。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の給料月額)
第14条 前条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験(選考)欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により職員となった場合の給料月額)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額が、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず管理者の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより身分移管を余儀なくされた者
(5) その他管理者が前各号に準ずると認める者
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1号に掲げる職務の級への昇格については、管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。なお、級別資格基準表に定める経験年数のうち2分の1以上の年数については、その職務の級に在級していなければならない。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上(級別資格基準表に別に定める場合を除く。)在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の給料月額)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、別表第6に定める昇格時号給対応表により得られる号給とする。
3 降格させた職員を、昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める。ただし、降格させた日の前日の職務の級を超えて昇格させた場合は、この限りでない。
4 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める。
(降格の場合の給料月額)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、次に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級にあるときは降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号給に達せず、かつ、当該給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級にないときは降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号給を超えるものであるときは降格した職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動等
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び給料月額)
第21条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(1) 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び給料月額)
第22条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第6章 昇給
(昇給日及び勤務成績の証明)
第24条 給与条例第4条第3項に規定する管理者の定める日は、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)又は管理者の承認を得て定める日とする。
2 給与条例第4条第3項に規定する管理者の定める期間は、昇給日の属する年の前年の4月1日から3月31日までの期間又は管理者の承認を得て定める期間とする。
3 給与条例第4条第3項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(昇給の基準)
第25条 給与条例第4条第4項に規定する昇給の基準は、昇給する号給について、4号給を標準として6号給の範囲内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、この号給数と別に4号給の範囲内で号給数の調整を行うことができる。
2 給与条例第4条第6項に規定する昇給の基準は、昇給する号給について、成績率に応じ0号給を標準として2号給の範囲内とする。ただし、給与条例別表第1の給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が5級となると同時に昇給する場合においては、0号給とする。
(特別な場合の昇給)
第26条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、4号給の範囲内で給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(一定年齢を超える職員の昇給)
第27条 給与条例第4条第5項に規定する職員に関する第25条第1項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「1号給」と、「6号給」とあるのは「3号給」とする。
(昇給号給数の上限)
第28条 給与条例第4条第7項の規定により、前3条に規定する昇給の号給数が、昇給させようとする日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(昇給の欠格基準)
第29条 昇給に関する欠格基準については、管理者が別に定める。
第7章 特別の場合における給料月額の調整
第8章 補則
(この規則の特例)
第31条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ管理者において別段の定めをすることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第25条第1項の適用については、平成20年3月31日までの間、同項中「4号給を標準として」とあるのは「昇給しないことを標準として」と、「6号給」とあるのは「2号給」とする。
2 改正後の規則第27条の適用については、平成20年3月31日までの間、同項中「1号給」とあるのは「昇給しないこと」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(多摩川衛生組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第3条 多摩川衛生組合職員の給与の支給に関する規則(昭和47年多摩川衛生組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正)
第4条 多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和47年多摩川衛生組合規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成30年度に行う昇給に係るこの規則による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第24条第1項の適用については、同項中「7月1日」とあるのは、「4月1日及び7月1日」とする。
別表第1(第3条関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 | 複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
1級 | 主事の職務 | 定例的な業務を行う職務 |
2級 | 副係長の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長の職務 | 1 担当係長の職務 2 次席の職務 |
4級 | 課長の職務 | 1 副参事の職務 2 課長の職務 3 統括課長の職務 |
5級 | 事務局長の職務 | 1 事務局長の職務 2 参事の職務 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |||
事務 技術 | Ⅰ類 |
| 0 | 5 | 3 |
Ⅱ類 |
| 0 | 7 | 3 | |
Ⅲ類 |
| 0 | 9 | 3 |
備考 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
イ 行政職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
技能系 | 0 | 13 | 5 | 5 |
業務系 | 0 | 13 | 5 | 5 |
備考 職種欄に掲げる技能系及び業務系の職種の区分は、次の各号による。
(1) 技能系 自動車運転手、機械管理及びこれらに準ずる職
(2) 業務系 作業員、及びこれらに準ずる職
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | 学校教育法による大学院博士課程の修了(医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
(2) 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(3) 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 ウ 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
(5) 大学専攻科卒 | 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 栄養士法(昭和22年法律第245号)による管理栄養士国家試験の合格 ウ 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法(以下「改正前の栄養士法」という。)第5条の3に規定する管理栄養士試験の合格又は同法第5条の2第2号の指定を受けた栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 オ 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(以下「改正前の診療エックス線技師法」という。)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 カ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 キ 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 ク 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 ケ 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 コ 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 サ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 シ 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 オ 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 カ 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 キ 改正前の診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 ク 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 ケ あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 コ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 サ 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 イ 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 ウ 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 イ あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 | |
(3) 高校2卒 | ア 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 イ 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
4 中学卒 | 中学卒 | 学校教育法による中学校若しくは盲学校、義務教育学校の後期課程、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
備考
1 本表のそれぞれの学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格については、別に定める。
2 本表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 |
| |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 5割 | 1 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。 2 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、管理者の承認を得て8割に換算することができる。 | |
その他の期間 | 5割 | 経験年数は10年(換算後5年)を限度とする。 |
備考
1 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるものについては、10割に換算することができる。
2 免許等の取得を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間は10割をもって換算することができる。
別表第5(第11条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表(1)初任給基準表
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 初任給 |
事務 技術 | Ⅰ類 |
| 1級29号給 |
Ⅱ類 |
| 1級17号給 | |
Ⅲ類 |
| 1級5号給 |
イ 行政職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能系 |
| 1級17号給 |
業務系 |
| 1級17号給 |
備考 この表の適用を受ける職員が満18歳以後において有用な経験等を有する場合の初任給等の調整については、管理者の承認を得て別に定める。
別表第6(第19条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表(1)
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 | 1 |
22 | 1 | 14 | 2 | 1 |
23 | 1 | 15 | 3 | 1 |
24 | 1 | 16 | 4 | 1 |
25 | 1 | 17 | 5 | 1 |
26 | 1 | 18 | 6 | 1 |
27 | 1 | 19 | 7 | 1 |
28 | 1 | 20 | 8 | 1 |
29 | 1 | 21 | 9 | 1 |
30 | 1 | 22 | 10 | 1 |
31 | 1 | 23 | 11 | 1 |
32 | 1 | 24 | 12 | 1 |
33 | 1 | 25 | 13 | 1 |
34 | 2 | 26 | 14 | 1 |
35 | 3 | 27 | 15 | 1 |
36 | 4 | 28 | 16 | 1 |
37 | 5 | 29 | 17 | 1 |
38 | 6 | 30 | 18 | 1 |
39 | 7 | 31 | 19 | 1 |
40 | 8 | 32 | 20 | 1 |
41 | 9 | 33 | 21 | 1 |
42 | 10 | 34 | 22 | 1 |
43 | 11 | 35 | 23 | 1 |
44 | 12 | 36 | 24 | 1 |
45 | 13 | 37 | 25 | 1 |
46 | 14 | 37 | 26 | 1 |
47 | 15 | 38 | 27 | 1 |
48 | 16 | 38 | 28 | 1 |
49 | 17 | 39 | 29 | 1 |
50 | 18 | 39 | 30 | 1 |
51 | 19 | 40 | 31 | 1 |
52 | 20 | 40 | 32 | 1 |
53 | 21 | 41 | 33 | 1 |
54 | 22 | 42 | 33 | 1 |
55 | 23 | 43 | 34 | 1 |
56 | 24 | 44 | 34 | 1 |
57 | 25 | 45 | 35 | 1 |
58 | 26 | 45 | 35 | 1 |
59 | 27 | 46 | 36 | 1 |
60 | 28 | 46 | 36 | 1 |
61 | 29 | 47 | 37 | 1 |
62 | 30 | 47 | 38 | 1 |
63 | 31 | 48 | 39 | 1 |
64 | 32 | 48 | 40 | 1 |
65 | 33 | 49 | 41 | 1 |
66 | 34 | 50 | 42 | 1 |
67 | 35 | 51 | 43 | 1 |
68 | 36 | 52 | 44 | 1 |
69 | 37 | 53 | 45 | 1 |
70 | 38 | 53 | 45 | 1 |
71 | 39 | 54 | 45 | 1 |
72 | 40 | 54 | 46 | 1 |
73 | 41 | 55 | 46 | 1 |
74 | 42 | 55 | 46 | 1 |
75 | 43 | 56 | 47 | 1 |
76 | 44 | 56 | 47 | 1 |
77 | 45 | 57 | 47 | 1 |
78 | 46 | 57 | 48 | 1 |
79 | 47 | 58 | 48 | 1 |
80 | 48 | 58 | 48 | 1 |
81 | 49 | 59 | 49 | 1 |
82 | 50 | 59 | 49 | 1 |
83 | 51 | 60 | 49 | 1 |
84 | 52 | 60 | 49 | 1 |
85 | 53 | 61 | 50 | 1 |
86 | 54 | 61 | 50 | 1 |
87 | 55 | 61 | 50 | 1 |
88 | 56 | 61 | 50 | 1 |
89 | 57 | 62 | 51 | 1 |
90 | 57 | 62 | 51 | 1 |
91 | 58 | 62 | 51 | 1 |
92 | 58 | 62 | 51 | 1 |
93 | 59 | 63 | 52 | 1 |
94 | 59 | 63 | 52 | 1 |
95 | 60 | 63 | 52 | 1 |
96 | 60 | 63 | 52 | 1 |
97 | 61 | 64 | 53 | 1 |
98 | 62 | 64 | 53 |
|
99 | 63 | 64 | 53 |
|
100 | 64 | 64 | 53 |
|
101 | 65 | 65 | 53 |
|
102 | 66 | 65 | 54 |
|
103 | 67 | 65 | 54 |
|
104 | 68 | 65 | 54 |
|
105 | 69 | 66 | 54 |
|
106 | 70 | 66 | 54 |
|
107 | 71 | 66 | 55 |
|
108 | 72 | 66 | 55 |
|
109 | 73 | 67 | 55 |
|
110 | 73 | 67 | 55 |
|
111 | 74 | 67 | 55 |
|
112 | 74 | 67 | 56 |
|
113 | 75 | 68 | 56 |
|
114 | 75 | 68 | 56 |
|
115 | 76 | 68 | 56 |
|
116 | 76 | 68 | 56 |
|
117 | 77 | 69 | 57 |
|
118 | 77 | 69 | 57 |
|
119 | 77 | 69 | 57 |
|
120 | 77 | 69 | 57 |
|
121 | 78 | 70 | 58 |
|
122 | 78 | 70 | 58 |
|
123 | 78 | 70 | 58 |
|
124 | 78 | 70 | 58 |
|
125 | 79 | 71 | 59 |
|
126 | 79 | 71 | 59 |
|
127 | 79 | 71 | 59 |
|
128 | 79 | 71 | 59 |
|
129 | 80 | 72 | 60 |
|
130 | 80 |
| 60 |
|
131 | 80 |
| 60 |
|
132 | 80 |
| 60 |
|
133 | 81 |
| 61 |
|
134 | 81 |
| 61 |
|
135 | 81 |
| 61 |
|
136 | 82 |
| 62 |
|
137 | 82 |
| 62 |
|
138 | 82 |
| 62 |
|
139 | 83 |
| 63 |
|
140 | 83 |
| 63 |
|
141 | 83 |
| 63 |
|
142 | 84 |
|
|
|
143 | 84 |
|
|
|
144 | 84 |
|
|
|
145 | 85 |
|
|
|
146 | 85 |
|
|
|
147 | 85 |
|
|
|
148 | 86 |
|
|
|
149 | 86 |
|
|
|
150 | 86 |
|
|
|
151 | 87 |
|
|
|
152 | 87 |
|
|
|
153 | 87 |
|
|
|
イ 行政職給料表(2)
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 14 | 10 |
23 | 1 | 15 | 11 |
24 | 1 | 16 | 12 |
25 | 1 | 17 | 13 |
26 | 1 | 18 | 14 |
27 | 1 | 19 | 15 |
28 | 1 | 20 | 16 |
29 | 1 | 21 | 17 |
30 | 1 | 22 | 18 |
31 | 1 | 23 | 19 |
32 | 1 | 24 | 20 |
33 | 1 | 25 | 21 |
34 | 1 | 26 | 22 |
35 | 1 | 27 | 23 |
36 | 1 | 28 | 24 |
37 | 1 | 29 | 25 |
38 | 1 | 30 | 26 |
39 | 1 | 31 | 27 |
40 | 1 | 32 | 28 |
41 | 1 | 33 | 29 |
42 | 1 | 34 | 30 |
43 | 1 | 35 | 31 |
44 | 1 | 36 | 32 |
45 | 1 | 37 | 33 |
46 | 2 | 38 | 34 |
47 | 3 | 39 | 35 |
48 | 4 | 40 | 36 |
49 | 5 | 41 | 37 |
50 | 6 | 42 | 37 |
51 | 7 | 43 | 38 |
52 | 8 | 44 | 38 |
53 | 9 | 45 | 39 |
54 | 10 | 46 | 39 |
55 | 11 | 47 | 40 |
56 | 12 | 48 | 40 |
57 | 13 | 49 | 41 |
58 | 14 | 50 | 42 |
59 | 15 | 51 | 43 |
60 | 16 | 52 | 44 |
61 | 17 | 53 | 45 |
62 | 18 | 53 | 46 |
63 | 19 | 54 | 47 |
64 | 20 | 54 | 48 |
65 | 21 | 55 | 49 |
66 | 22 | 55 | 50 |
67 | 23 | 56 | 51 |
68 | 24 | 56 | 52 |
69 | 25 | 57 | 53 |
70 | 26 | 58 | 53 |
71 | 27 | 59 | 54 |
72 | 28 | 60 | 54 |
73 | 29 | 61 | 55 |
74 | 30 | 61 | 55 |
75 | 31 | 62 | 56 |
76 | 32 | 62 | 56 |
77 | 33 | 63 | 57 |
78 | 34 | 63 | 57 |
79 | 35 | 64 | 58 |
80 | 36 | 64 | 58 |
81 | 37 | 65 | 59 |
82 | 38 | 66 | 59 |
83 | 39 | 67 | 60 |
84 | 40 | 68 | 60 |
85 | 41 | 69 | 61 |
86 | 42 | 69 | 61 |
87 | 43 | 70 | 62 |
88 | 44 | 70 | 62 |
89 | 45 | 71 | 63 |
90 | 46 | 71 | 63 |
91 | 47 | 72 | 64 |
92 | 48 | 72 | 64 |
93 | 49 | 73 | 65 |
94 | 50 | 73 | 66 |
95 | 51 | 74 | 67 |
96 | 52 | 74 | 68 |
97 | 53 | 75 | 69 |
98 | 54 | 75 | 69 |
99 | 55 | 76 | 69 |
100 | 56 | 76 | 70 |
101 | 57 | 77 | 70 |
102 | 58 | 77 | 70 |
103 | 59 | 78 | 71 |
104 | 60 | 78 | 71 |
105 | 61 | 79 | 71 |
106 | 62 | 79 | 72 |
107 | 63 | 80 | 72 |
108 | 64 | 80 | 72 |
109 | 65 | 81 | 73 |
110 | 65 | 81 | 73 |
111 | 66 | 82 | 74 |
112 | 66 | 82 | 74 |
113 | 67 | 83 | 75 |
114 | 67 | 83 | 75 |
115 | 68 | 84 | 76 |
116 | 68 | 84 | 76 |
117 | 69 | 85 | 77 |
118 | 69 | 85 | 78 |
119 | 70 | 86 | 79 |
120 | 70 | 86 | 80 |
121 | 71 | 87 | 81 |
122 | 71 | 87 | 81 |
123 | 72 | 88 | 82 |
124 | 72 | 88 | 82 |
125 | 73 | 89 | 83 |
126 | 73 | 89 | 83 |
127 | 74 | 90 | 84 |
128 | 74 | 90 | 84 |
129 | 75 | 91 | 85 |
130 | 75 | 91 | 85 |
131 | 76 | 92 | 86 |
132 | 76 | 92 | 86 |
133 | 77 | 93 | 87 |
134 | 77 | 93 | 87 |
135 | 78 | 94 | 88 |
136 | 78 | 94 | 88 |
137 | 79 | 95 | 89 |
138 | 79 |
| 90 |
139 | 80 |
| 91 |
140 | 80 |
| 92 |
141 | 81 |
| 93 |
142 | 81 |
| 93 |
143 | 82 |
| 94 |
144 | 82 |
| 94 |
145 | 83 |
| 95 |
146 | 83 |
| 95 |
147 | 84 |
| 96 |
148 | 84 |
| 96 |
149 | 85 |
| 97 |
150 | 85 |
| 98 |
151 | 86 |
| 99 |
152 | 86 |
| 100 |
153 | 87 |
| 101 |
154 | 87 |
| 102 |
155 | 88 |
| 103 |
156 | 88 |
| 104 |
157 | 89 |
| 105 |
158 | 89 |
|
|
159 | 90 |
|
|
160 | 90 |
|
|
161 | 91 |
|
|
162 | 91 |
|
|
163 | 92 |
|
|
164 | 92 |
|
|
165 | 93 |
|
|