○多摩川衛生組合庁舎管理規則

平成21年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、多摩川衛生組合庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び庁舎の保全管理をすることにより、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 組合の事務又は事業の用に供する公用の土地、建物及びこれらの従物をいう。

(2) 職員 本組合職員及びこれに準ずる者をいう。

(職員の義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて管理者が庁舎の管理上、必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(管理責任者等)

第4条 この規則を実施するため、別表に定める庁舎に管理責任者を置く。

2 庁舎の管理は、事務局長の職にある者が総括する。

(管理責任者の任務)

第5条 管理責任者は、次に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。

2 管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を管理員に指示することができる。

(管理員とその任務)

第6条 (課に相当する部署を含む。)に管理員を置き、管理員には、管理責任者の指定する者をもって充てる。

2 管理員は、管理責任者の指示に従い前条第1項各号に掲げる任務を行うほか、この規則の実施について必要な事項を積極的に行わなければならない。

(清潔及び整理)

第7条 職員は、庁舎の清潔及び整理に努めなければならない。

(退庁時の戸締り)

第8条 職員は、退庁に際し、その所管する事務室等の出入口及び窓を完全に閉鎖し、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し、異常の有無を確かめ、その旨を運転委託員に申し送らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第9条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、総務課長が許可したときは、この限りでない。

(許可を必要とする行為)

第10条 公用又は公共用の目的外で、庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎使用許可申請書(別紙様式)を提出し、総務課長の許可を受けなければならない。

(1) 宣伝、勧誘、物品の販売及びこれらに類する行為

(2) 広告宣伝物を配布し、又は掲示する行為

(3) テント及びこれに類する施設を設置する行為

(4) 拡声器、宣伝車等を使用しようとする行為又はのぼり、プラカード及びこれらに類する物を所持し、若しくは使用しようとする行為

2 総務課長は、前項に規定する許可を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。

3 総務課長は、第1項に規定する許可を受けた者が、その許可内容又は前項に規定する条件若しくは指示に違反したときは、その行為を中止させ、又は許可を取り消すことができる。

(会議室等の使用)

第11条 会議室等を使用しようとする者は、会議室前に備える会議室使用簿等に必要事項を記入し、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。ただし、総務課長が管理する以外の会議室等の使用については、管理責任者の承認を得なければならない。

(退去命令等)

第12条 総務課長及び管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎からの退去を命ずることができる。

(1) この規則に運反する行為をしている者

(2) 凶器その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 危険粗暴な行動等により、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を損傷するおそれのある者

(4) 精神錯乱又はでい酔等により、他人に迷惑をかけるおそれのある者

(5) 著しく庁内の通行を妨げるおそれのある者

(6) その他庁舎内の秩序の維持又は公務の円滑な遂行に支障を来すような行為をし、若しくはしようとする者

(物件の撤去)

第13条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を庁舎外に撤去しなければならない。

2 前項に規定する物件の所有者又は占有者が、その物件を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、総務課長がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(盗難等の届出)

第14条 庁舎において、盗難その他の事故があったときは、当該庁舎の管理責任者は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面を総務課長に届け出なければならない。

(倉庫等への出入禁止)

第15条 庁舎内の倉庫、機械室、電気室その他総務課長が指定した場所には、関係者以外は出入りしてはならない。

(事務局長の権限)

第16条 事務局長は、管理責任者に対し庁舎取締りに関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

庁舎

管理責任者

1

管理棟、その他管理棟敷地内附属設備

総務課長

2

工場棟、その他工場棟敷地内附属設備

施設課長

3

油庫、その他油庫敷地内附属設備

施設課長

4

し尿処理施設、その他し尿処理施設敷地内附属設備

施設課長

5

スラグストックヤード、その他スラグストックヤード敷地内附属設備

施設課長

画像画像画像

多摩川衛生組合庁舎管理規則

平成21年3月31日 規則第4号

(平成29年12月1日施行)