○多摩川衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年11月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事務用機器、情報処理機器(ソフトウェアを含む。)、その他の物品の借入に関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが適当と認められるもの

(2) 前号に掲げる契約に伴う保守又は維持管理に関するもの

(3) 年間を通じて施設の維持管理及び運営に係る役務の提供に関する契約であって、複数年にわたり契約を締結する必要があると認められるもの

(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に業務の適性な履行のため複数年にわたり契約を締結する必要があると認めるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約期間は5年以内とする。ただし、前条第1号の契約で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数が5年を超えるものの契約については、同省令に定める年数を上限とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

多摩川衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年11月25日 条例第4号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成21年11月25日 条例第4号