○多摩川衛生組合一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成23年3月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第6条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 管理者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を組合内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を組合内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 管理者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

2 管理者は、一般任期付職員を採用した日から5年を超えない範囲において、その任期を更新することができる。

(給与等)

第4条 一般任期付職員には、給料及び旅費のほかに職員手当を支給する。支給方法及び支給条件は、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号)を適用する。

(勤務時間、休日、休暇等)

第5条 一般任期付職員の勤務時間、休日、休暇等は多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年多摩川衛生組合条例第4号)を適用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

多摩川衛生組合一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成23年3月1日 条例第2号

(平成28年11月16日施行)