○多摩川衛生組合議会会議規則

平成24年5月17日

議会規則第1号

多摩川衛生組合議会会議規則(昭和40年多摩川衛生組合議会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日、開議定刻前に議場に参集し、出席簿に署名又は押印しなければならない。

(欠席の届け出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由をつけ、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかって議席を変更することができる。

3 議席には、番号をつける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議の時間)

第7条 会議の時間は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、議長が必要と認めたとき、又は議会が議決したときはこれを変更することができる。

(休会)

第8条 日曜日、土曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議員の定数の半数以上の者から請求があったとき、又は議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告しない前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中に定数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第11条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第12条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することはできない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2(修正の動議)の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第15条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第18条 議長が必要があると認めたとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第19条 議長は必要があると認めるときは、会議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その会議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第21条 議事日程に記載した事件の議事が終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要であると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第22条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第23条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場出入口の閉鎖)

第24条 投票による選挙を行うときは、議長は、第22条(選挙の宣告)の規定に宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第25条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第26条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第27条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第28条 議長は、開票を宣告した後、1人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第29条 議長は、選挙の結果を直ちに議場に報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第30条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第31条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第32条 議長は、必要があると認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の朗読)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第34条 会議に付する事件は、他に規定する場合に除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑を行う。この場合において、必要により議会の議決で特別委員会(以下「委員会」という。)に付託することができる。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

3 修正案についてもまた第1項と同様とする。

(付託事件を議題とする時期)

第35条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待って議題とする。

(委員長の報告及び少数意見者の報告)

第36条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第37条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第38条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第39条 議長は、前条の質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第40条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第41条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査を終らなかったときは、その事件は、第35条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第42条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第43条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第44条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第45条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第46条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に洩らしてはならない。

第7章 発言

(発言)

第47条 発言しようとする者は、挙手をして議長の許可を得なければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先順位者と認める者を指名する。

3 すべて発言は簡明を旨とし、議題外にわたることができない。ただし、先決又は緊急の動議はこの限りでない。

4 発言は、その中途において他の発言によってこれを妨げられない。

(討論の方法)

第48条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(発言内容の制限)

第49条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第50条 議長は、必要があると認めるときは、同一議員につき、同一議題についての質疑の回数を制限することができる。

(発言時間の制限)

第51条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議事進行に関する発言)

第52条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第53条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第54条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第55条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第56条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第57条 議長は表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告しなければならない。

2 議長が表決を宣告した後は、何人も表決に付する問題について発言することはできない。

(不在議員)

第58条 表決の際議場にいない議員は、表決の数に入ることができない。

(条件の禁止)

第59条 表決には条件を付けることができない。

(表決の方法)

第60条 議長が、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議あるときは、議長は、記名又は無記名投票で表決をとらなくてはならない。

(投票による表決)

第61条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第62条 記名投票を行う場合には問題を可とする者は所定の白票を、問題を非とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第63条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を非とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、非とみなす。

(選挙規定の準用)

第64条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第24条第25条第26条第27条第28条第29条第1項及び第30条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第65条 議員は自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第66条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めたときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第67条 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決する。ただし、表決の順序に異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかって決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第68条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は平穏になされなければならない。

4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(請願文書の作成及び配付)

第69条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(請願の委員会付託)

第70条 議長は、請願文書表の配付とともに、請願を、議会運営委員会に付託する。ただし、議長において議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

(紹介議員の委員会出席)

第71条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第72条 委員会は請願の審査の結果を次の区分により意見を附け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、正副管理者その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当と認めるものについては、その旨を附記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第73条 議長は議会の採択した請願で、正副管理者その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第74条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 会議録

(会議録の記載事項)

第75条 会議録に記載し、又は記録する事項は次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 書記の氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 会議に付した事件及びその内容

(9) 議事の経過

(10) 選挙の経過

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録に掲載しない事項)

第76条 前条の会議録には、秘密会の議事又は議長が取消しを命じた発言及び発言の取消し、又は訂正した発言は掲載しない。

(署名議員)

第77条 会議録に署名すべき議員の数は、3人とし、議長が会議において指名する。

第11章 委員会

(議長への通知)

第78条 委員会を招集しようとするときは、委員長は開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第79条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由をつけ、当日の会議時刻までに、委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会の禁止)

第80条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員の発言)

第81条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りではない。

(委員外議員の発言)

第82条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対してその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときはその許否を決める。

(委員の議案修正)

第83条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(証人の出頭又は記録提出の要求)

第84条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(議会運営委員会専任事項の調査)

第85条 議会運営委員会が法第109条の2第4項に規定する調査をしようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第86条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第87条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席議員の1人以上の賛成があるものは、少数意見として留保することができる。

2 前項の少数意見者でその意見を議会に報告しようとする者は、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第88条 委員会が事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り委員長から議長に提出しなければならない。

第12章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第89条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかりその許否を決する。ただし、閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第90条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、議員の辞職について、準用する。

第13章 紀律

(品位の尊重)

第91条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第92条 議場に入るものは、帽子、外套、えり巻き、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た時は、この限りでない。

(議会の秩序)

第93条 議場にあるものは、みだりに発言し、又は騒いで議事の妨害となる言動をしてはならない。

(新聞紙等の閲読禁止)

第94条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(紀律に関する事項)

第95条 紀律に関する事項は、議長がこれを決する。ただし、議長は討論を用いないで議会にはかりこれを決することができる。

第14章 議員の派遣

(議員の派遣)

第96条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第15章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第97条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり置く。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決によりこれを決する。

3 前項の規定により設置する協議等の場については、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第16章 補則

(この規則の疑義)

第98条 この規則に疑義があるときは、議長がこれを決する。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第97条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

議員全員協議会

組合運営に係る重要事業及び事件等について協議又は調整するため

全議員

議長

構成市議員代表者会議

組合議会の円滑な運営を図るための協議や調整並びに構成市間の意見調整や協議又は連絡をするため

議長

副議長

構成市代表議員

議長

多摩川衛生組合議会会議規則

平成24年5月17日 議会規則第1号

(平成27年11月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年5月17日 議会規則第1号
平成27年11月30日 議会規則第1号