○多摩川衛生組合議会定例会の招集時期を定める規則

平成24年2月24日

議会規則第2号

多摩川衛生組合議会定例会の回数に関する条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第7号)の定めるところにより、定例会は、毎年2月及び11月に招集するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、変更することができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

多摩川衛生組合議会定例会の招集時期を定める規則

平成24年2月24日 議会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年2月24日 議会規則第2号