○多摩川衛生組合議会傍聴規則
平成24年2月24日
議会規則第3号
多摩川衛生組合議会傍聴人取締規則(昭和40年多摩川衛生組合議会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、多摩川衛生組合議会の会議傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券等の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴申込書に自己の住所、氏名を記入しなければならない。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券の交付を受けた日に限り傍聴することができる。
(傍聴証)
第5条 傍聴証は、報道関係者及び多摩川衛生組合職員で議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴人の入場)
第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第9条 傍聴人は、議場へ入ることができない。
(傍聴席へ入ることができない者)
第10条 次の各号の一に該当するものは、傍聴席へ入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、たれ幕の類を携帯している者
(3) はち巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) 拡声器、無線機、録音機、写真機の類を携帯している者。ただし、第12条の規定により、撮影又は録音等をすることにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第15条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。