○多摩川衛生組合議会に対する組合運営に係る情報提供等に関する基準
平成24年2月24日
(目的)
第1条 この基準は、組合管理者が多摩川衛生組合議会に対し、説明、報告及び情報提供(以下「情報提供」という。)を行う必要があるとき、情報提供を行うべき会議及びその事案の程度等について定めることを目的とする。
(会議)
第2条 この基準でいう会議は、次の各号のとおりとする。
(1) 構成市議員代表者会議
(2) 議員全員協議会
(3) 定例会及び臨時会(ただし、「行政報告」に限る。以下「行政報告」という。)
(情報提供を行うべき事項)
第3条 組合管理者が次の各号の会議において行う情報提供は、次のとおりとする。
(1) 構成市議員代表者会議
ア 議会の議決に付すべき事項
イ 業務運営上、行政報告では時期を逸してしまう場合の事項
ウ 問題が解決し、又は大きく前進し、ただちに実施に移される状況である事項
エ 事件や事故が発生した場合の事項
オ 組合組織における課の名称変更や事務分掌の整理が行われた事項
カ その他管理者が特に必要と認めた事項
(2) 議員全員協議会
ア 主な調査の実施結果又は計画の策定に関する事項
イ 事件及び事故又は事業変更等に関する事項
ウ 業務運営上異例な事項又は従来と異なる判断を行う事項
エ 議長から特に要請のあった事項
(3) 行政報告
ア 組合の業務運営に関わる事件及び事故が発生した場合の事項
イ 国や東京都の事業で、組合に関わる計画等が策定された場合の事項
ウ 争訟事の発生又は解決がなされた場合の事項
エ 東京都市長会又は一部事務組合等において組合に関連する決定や報告がなされた場合の事項
附則
この基準は、平成24年4月1日から適用する。