○多摩川衛生組合議会申し合わせ事項
平成24年2月24日
(他の例規になく、細目について取り決めが必要な事項)
・議会運営委員会において議長及び副議長は、議会運営委員にはならない。
・議会運営委員会への議長の出席
地方自治法第105条(普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる)により議長は議会運営委員会に常時出席する。
・議会運営委員会への副議長の出席
副議長は、委員外議員として議会運営委員会に常時出席するものとする。
・定例会又は臨時会(以下「本会議」という。)を開催する場合、構成市議員代表者会議及び議会運営委員会は少なくとも本会議の前に開催する。
・議事日程の順序変更及び追加は、あらかじめ議会運営委員会において協議する。
・構成市議員代表者会議への代表者以外の議員(議長及び副議長を除く。)の出席は、内容によって、議長が判断する。また、当該議員の発言は、議長が認めた場合に限り行うことができる。
・議員全員協議会は、管理者又は議員の要請により、議長が必要と認めた場合に開催し、議長が座長を務める。
・関連する事件は、一括して議題とする。
・行政報告については質疑をすることができる。
・報道関係者の傍聴席での写真・ビデオ撮影は、管理者報告までの間、許可をする。
・テレビ取材については、条件(①公正に取材する。②照明を使用しない。③腕章をつける。④傍聴席から撮影する。)を付して許可する。
・議会運営委員は構成市の代表議員をもって構成する。ただし、閉会中においては議長が指名することができる。
附則
この申し合わせ事項は、平成24年4月1日から適用する。