○多摩川衛生組合議会処務規程
平成24年2月24日
議会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、多摩川衛生組合議会(以下「議会」という。)の事務の処理その他必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 議会の事務を処理するため、次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記次長
(3) 書記
(職務)
第3条 書記長は、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記次長は、書記長を補佐し、議会の事務を処理し、所属職員を指揮監督するほか、書記長に事故があるときはその職務を代理する。
3 書記は、議会の事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 議会の事務を処理する職員の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本会議に関すること。
(2) 議員全員協議会に関すること。
(3) 構成市議員代表者会議に関すること。
(4) 議会運営委員会に関すること。
(5) 特別委員会に関すること。
(6) 会議通知に関すること。
(7) 議員及び管理者提出議案に関すること。
(8) 議会において行う選挙に関すること。
(9) 請願、陳情等に関すること。
(10) 議決事件の処理に関すること。
(11) 会議録等の調製及び保管に関すること。
(12) 議員の出席及び欠席に関すること。
(13) 会議の傍聴に関すること。
(14) その他議事に関すること。
(15) 公印の管守に関すること。
(16) 文書の収受、発送、整理及び保管に関すること。
(17) 議員報酬及び費用弁償に関すること。
(18) 議員の公務災害に関すること。
(19) 議員の出張に関すること。
(20) 各種資料及び図書の収集、整理及び保管に関すること。
(21) その他庶務に関すること。
(決裁)
第5条 事案の処理は、原則として議長の決裁を受けなければならない。
(書記長の専決事項)
第6条 前条の規定にかかわらず、書記長が先決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、重要な事項、異例又は疑義ある事項及び新規の事項は、議長の決裁を受けなければならない。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 定例的な照会、回答、報告及び通知に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
(4) その他定例的又は軽易な事項に関すること。
(代決)
第7条 議長の決裁を受けるべき事項について、議長が不在のときは、書記長がその事項を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 前条の規定に基づき代決することができる事項は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に関するものとする。
ただし、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規の事項は、代決することができない。
(代決の報告)
第9条 代決した事項については、速やかに議長に報告するとともに関係文書の閲覧を受けなければならない。
(文書等の閲覧交付)
第10条 文書等は、議長の承認を得ないでこれを他に示し、又は謄本等を与えてはならない。
(文書の扱い)
第11条 文書の収受、配布、処理、保存その他文書の取扱いに関し必要な事項は、この規程に定める場合を除き、多摩川衛生組合文書管理規程(平成14年多摩川衛生組合訓令第1号)の例による。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。