○多摩川衛生組合議会の職員の職名に関する規程

平成24年2月24日

議会規程第4号

(趣旨)

第1条 多摩川衛生組合議会処務規程(平成24年多摩川衛生組合議会規程第3号)第2条に定める事務の処理その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 書記長、書記次長及び書記の職名並びにこれに充てられるべき職員は、別表のとおりとする。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

充てられるべき職員

併任する管理者の補助職員

書記長

書記長

事務局長

書記次長

書記

総務課長

書記

書記

総務課総務係

多摩川衛生組合議会の職員の職名に関する規程

平成24年2月24日 議会規程第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年2月24日 議会規程第4号
平成28年4月1日 議会規程第1号