○多摩川衛生組合議会構成市議員代表者会議規程

平成24年2月24日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、多摩川衛生組合議会会議規則(平成24年多摩川衛生組合議会規則第1号)第97条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する構成市議員代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所管事項)

第2条 代表者会議は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。

(1) 議会人事の調整等に関すること。

(2) 議会費予算に関すること。

(3) 各構成市間の調整、連絡及び協議に関すること。

(4) その他議長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 代表者会議は、正副議長及び構成市議員の代表者をもって組織する。

(届出)

第4条 構成市議員代表者は、代表者の氏名を議長に文書により届け出るものとする。代表者の変更があった場合も同様とする。

(会議)

第5条 代表者会議は、必要に応じ議長が招集し、その運営にあたる。

2 代表者会議は、正副議長及び代表者全員の出席をもって開会する。

3 代表者会議の議事は、協議による決定を旨とする。

4 代表者会議は、必要に応じて議員以外の出席を求めることができる。

(代理者の出席)

第6条 代表者が事故等により代表者会議に出席できないときは、その構成市議員の中から臨時に代理者を指名し、代表者会議に出席させることができる。

2 前項の代理者を指名したときは、代理者は速やかに議長に通知しなければならない。

(決定事項の周知)

第7条 代表者会議の決定事項は、代表者から構成市議員に周知するものとする。

(会議の非公開)

第8条 代表者会議は、公開しないものとする。ただし、議長は必要があると認める場合は、会議を公開して行うことができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、代表者会議に関し必要な事項は、別に代表者会議で協議して定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

多摩川衛生組合議会構成市議員代表者会議規程

平成24年2月24日 議会規程第1号

(平成24年4月1日施行)