○多摩川衛生組合議会構成市議員代表者会議規程
平成24年2月24日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、多摩川衛生組合議会会議規則(平成24年多摩川衛生組合議会規則第1号)第97条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する構成市議員代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所管事項)
第2条 代表者会議は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。
(1) 議会人事の調整等に関すること。
(2) 議会費予算に関すること。
(3) 各構成市間の調整、連絡及び協議に関すること。
(4) その他議長が特に必要と認めた事項
(組織)
第3条 代表者会議は、正副議長及び構成市議員の代表者をもって組織する。
(届出)
第4条 構成市議員代表者は、代表者の氏名を議長に文書により届け出るものとする。代表者の変更があった場合も同様とする。
(会議)
第5条 代表者会議は、必要に応じ議長が招集し、その運営にあたる。
2 代表者会議は、正副議長及び代表者全員の出席をもって開会する。
3 代表者会議の議事は、協議による決定を旨とする。
4 代表者会議は、必要に応じて議員以外の出席を求めることができる。
(代理者の出席)
第6条 代表者が事故等により代表者会議に出席できないときは、その構成市議員の中から臨時に代理者を指名し、代表者会議に出席させることができる。
2 前項の代理者を指名したときは、代理者は速やかに議長に通知しなければならない。
(決定事項の周知)
第7条 代表者会議の決定事項は、代表者から構成市議員に周知するものとする。
(会議の非公開)
第8条 代表者会議は、公開しないものとする。ただし、議長は必要があると認める場合は、会議を公開して行うことができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、代表者会議に関し必要な事項は、別に代表者会議で協議して定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。