○多摩川衛生組合議会議員全員協議会規程
平成24年2月24日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、多摩川衛生組合議会会議規則(平成24年多摩川衛生組合議会規則第1号)第97条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する議員全員協議会の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(会議)
第2条 議員全員協議会は、必要に応じて議長が招集し、その運営にあたる。
2 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 議員全員協議会は、組合運営に係る重要事業又は事件等について協議又は調整を図るため、管理者からの説明及び報告並びに議員間の討議を行う必要がある場合に開催する。
4 議長は、必要があると認めるときは、議員以外の者を出席させ、その説明を聞き、又は議員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(定足数)
第3条 議員全員協議会は、議員全員をもって構成し、議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の非公開)
第4条 議員全員協議会は、公開しないものとする。ただし、議長は必要があると認めるときは、会議を公開して行うことができる。
(記録)
第5条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 議事は、要点記録とする。
3 第1項の記録は、議長が保管する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。