○多摩川衛生組合技術管理者に関する条例
平成25年2月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号以下「法」という。)第21条第3項の規定に基づき、一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(技術管理者)
第2条 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第2条に規定する化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る同法第4条第1項に規定する第2次試験に合格したものに限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げるいずれかの者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
附則
この条例は、公布の日から施行する。