○多摩川衛生組合職員被服貸与規程

平成27年5月25日

訓令第1号

多摩川衛生組合職員被服貸与規程(昭和40年4月1日規程第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、多摩川衛生組合職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与を受ける者、被服の種類、数量及び期間)

第2条 管理者は、常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」と総称する。)に対し、別表に定めるところにより被服を貸与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、同項に定める者以外の非常勤職員又は臨時職員に対し、被服を貸与することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、新規採用職員等について必要があると認めるときは、任意の数量を指定して被服を貸与することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、管理者は、職務の状況、被服の損耗度等の事情を勘案し必要があると認めるときは、任意の期間を指定して被服を貸与し、又は既に貸与した被服に係る同表に規定する期間を任意に伸縮することができる。

5 第1項の規定にかかわらず、管理者は、被服を貸与する必要がないと認めるときは、その全部又は一部を貸与しないことができる。

(貸与及び管理)

第3条 被服の貸与に係る事務は、総務課長が行う。

2 総務課長は、被服貸与台帳(様式第1号)を備え、被服の貸与状況を管理しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第4条 被服を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、当該借り受けた被服(以下「貸与品」という。)については、管理者が指定する目的以外の用途に使用し、又は管理者の事前の同意なく処分してはならない。

2 貸与品の補修、洗濯その他通常の使用にあたり必要と認められる一切の事務は、借受者の負担において行うものとする。

(返却)

第5条 借受者は、退職、休職、異動その他の事由により第2条第1項及び第2項の規定に該当しないこととなった場合において、現に借り受けている被服があるときは、管理者に対し、これを直ちに返却しなければならない。ただし、不可抗力により返却することができず、又は管理者が返却を要しないと認めるときは、この限りでない。

2 借受者は、前項本文の規定により貸与品を返却するときは、当該貸与品と併せ、被服貸与品返却書(様式第2号)を提出しなければならない。

(亡失又は毀損の届出)

第6条 借受者は、貸与品を亡失又は毀損したときは、被服貸与品亡失等届兼再貸与願(様式第3号)により、その旨を速やかに総務課長に届け出なければならない。

(再貸与)

第7条 管理者は、借受者が不可抗力により貸与品を亡失又は毀損した場合において、必要があると認めるときは、当該借受者に対し、当該貸与品の代品を貸与することができる。

(使用状況の調査等)

第8条 総務課長は、必要があると認めるときは、貸与品の使用状況、適応性等について調査を行うものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、公告の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の多摩川衛生組合職員被服貸与規程第2条の規定により被服を借り受けている者に係る貸与品については、この訓令による改正後の多摩川衛生組合職員被服貸与規程の相当規定により貸与を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

貸与品

数量

貸与期間

備考

作業服上衣

1

3箇年

 

作業ズボン

2

2箇年

 

作業用帽子

1

5箇年

 

防寒服

1

5箇年

 

作業用シャツ

2

2箇年

 

安全靴

1

3箇年

 

長靴

1

5箇年

 

事務服

1

5箇年

 

ヘルメット

1

3箇年

 

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多摩川衛生組合職員被服貸与規程

平成27年5月25日 訓令第1号

(平成27年5月25日施行)