○多摩川衛生組合行政不服審査会条例
平成28年2月16日
条例第1号
(設置)
第1条 多摩川衛生組合管理者(以下「管理者」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条又は他の法律若しくは条例等の規定による審査請求(同法第14条に規定する引継ぎを含む。次条において同じ。)を受けたときは、同法第81条第2項の規定により、当該審査請求ごとに、同条第1項に規定する機関として、多摩川衛生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、管理者の諮問に応じ、行政不服審査法の規定によりその権限に属することとされた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、4名以内の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律及び条例等又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
2 委員の任期は、管理者に対し、その係属した事件に係る答申をするまでの期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合は、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が任命する。
3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 専門委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
6 第4条第5項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、多摩川衛生組合総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多摩川衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 多摩川衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年多摩川衛生組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多摩川衛生組合情報公開条例の一部改正)
第4条 多摩川衛生組合情報公開条例(平成14年多摩川衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
第5条 多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年多摩川衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略