○多摩川衛生組合正副管理者会議規則

平成28年4月1日

規則第2号

(設置)

第1条 多摩川衛生組合(以下「組合」という。)の管理運営における重要施策に関する組織団体間の意思決定を図るため、多摩川衛生組合正副管理者会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、管理者及び副管理者をもって構成する。

(会議)

第3条 会議は、必要に応じて管理者が招集し、開催する。

2 会議は、正副管理者全員の出席により開催することができる。ただし、次項に掲げる代理出席があった場合はこの限りでない。

3 正副管理者が出席することができないときは、管理者及び副管理者は、構成市の副市長をして代理出席させることができる。

4 管理者は、必要があると認める場合は、前項に規定する者以外の者を出席させることができる。

5 会議は、原則として非公開とする。

6 会議の議長は、管理者をもって充てる。ただし、管理者が主宰できないときは、職務代理の順序に従い、管理者職務代理者となる副管理者がこれを代理する。

(付議事項)

第4条 この会議に付議する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 組合の総合企画及び運営に関する一般方針の決定

(2) 重要な施策の計画又はその実施方針の決定

(3) 組合議会の招集、提出案件及び報告

(4) 予算編成方針の決定

(5) 条例、規則、訓令等の制定改廃及び通達の発出

(6) 組合の処理区域の変更

(7) 組合組織機構、人事及び職員団体との協定

(8) 職員の定数、任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与の決定

(9) 特別職職員の任免及び表彰の決定

(10) 審査請求、訴訟、調停、和解及び賠償

(11) 不動産の取得、交換処分及び貸借の決定

(12) 重要な告示、公表、公告、報告、答申、進達、申請、照会、回答、調査及び通知

(13) 重要な許可、認可その他の行政処分

(14) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(庶務)

第5条 会議の庶務は、組合総務課において処理する。

2 組合総務課長は、この会議の議事を記録及び保存し、会議の経過及び結果については、関係機関に速やかに伝達しなければならない。ただし、秘密を要する事項についてはこの限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

多摩川衛生組合正副管理者会議規則

平成28年4月1日 規則第2号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成28年4月1日 規則第2号
平成29年9月26日 規則第7号