○多摩川衛生組合構成市運営協議会設置要綱

平成23年1月21日

管理者決裁

(設置)

第1条 多摩川衛生組合(以下「組合」という。)の管理運営に関する重要事項、変更事項等について協議し、組合の円滑な事業運営を推進するため、多摩川衛生組合構成市運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議し、その結果を管理者及び副管理者に報告する。

(1) 組合の総合計画及び運営に関すること。

(2) 重要な施策の立案とその実施に関すること。

(3) 組合議会、正副管理者会議への提出案件に関すること。

(4) 予算・決算に関すること。

(5) 組合の組織変更、人事異動に関すること。

(6) 各市の連絡調整に関すること。

(7) 事故等再発防止に関すること。

(8) その他、協議会が必要と認めたもの

(組織)

第3条 協議会の会員は、組合構成市の清掃主管部長、課長、組合事務局長をもって組織する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、組合構成市の互選によりこれを定める。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会員の職務)

第4条 組合議会の円滑な進行に協力する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

(関係者の出席等)

第6条 会長は必要があると認めたときは、会員以外の者に対して会議の出席を求め、事情等を聞き又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、組合総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は管理者が別途定める。

この要綱は、管理者決裁の日から施行し、平成23年1月21日から適用する。

(平成28年6月13日管理者決裁)

この要綱は、管理者決裁の日から施行する。

(令和4年3月1日管理者決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

多摩川衛生組合構成市運営協議会設置要綱

平成23年1月21日 管理者決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成23年1月21日 管理者決裁
平成28年6月13日 管理者決裁
令和4年3月1日 管理者決裁