○多摩川衛生組合施設見学実施要綱

平成21年3月31日

管理者決裁

(趣旨)

第1条 多摩川衛生組合施設見学実施要綱(以下「要綱」という。)は、清掃事業に対する市民等の一層の理解と協力を得ることを目的として、ごみ及びし尿処理施設(以下「施設等」という。)の見学について、必要な事項を定めるものとする。

(見学対象者)

第2条 見学の対象者は、次のとおりとする。

(1) 一般市民及び市民団体

(2) 小学校及び中学校等に在学する者で、授業の一環として教職員に引率される者

(3) 地方公共団体等が主催する施設見学会参加者

(4) その他多摩川衛生組合管理者が特に認めた者

(見学施設)

第3条 見学の対象とする施設は、ごみ処理施設及びし尿処理施設とし、安全又は管理運営上支障のない箇所とする。

(見学日時)

第4条 施設の見学日は、多摩川衛生組合の休日を定める条例(平成元年多摩川衛生組合条例第4号)に規定する日を除く月曜日から金曜日までとし、見学時間は、午前9時から午後4時までとする(午後12時15分から午後1時を除く)

(見学者数)

第5条 見学者数は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の者は60名までとする。(小学生及び中学生がいる場合は70名までとする。)

(2) 第2条第2号の者は100名までとする。(教職員を含む。)

(3) 第4条ただし書中の施設見学者は、10名から50名までとする。

2 前各号にかかわらず、必要があると認めるときは、見学者数の変更ができるものとする。

(見学の申込)

第6条 施設の見学を希望する者は、あらかじめ電話又は施設見学応募フォームにて見学日時、人数、見学内容、駐車台数等の事項を連絡して仮予約を行い、その後、施設見学申請書をファクシミリ等により提出し、見学の許可を受けなければならない。ただし、施設見学応募フォームによる仮予約の場合は、施設見学申請書の提出を省略できるものとする。なお、電子メール及び電話連絡のみの施設見学の申し込みはできないものとする。

(許可の取消等)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、許可を取消し又は見学を中止させることができる。

(1) 見学者が偽りその他の不正な方法により許可を受けたことが明らかとなった場合

(2) 見学者が施設見学の目的を逸脱した場合

(3) 見学者がこの要綱に違反した場合

(4) 施設の運転管理上支障が生じた場合

2 次の各号のいずれかに該当すると認める者は、施設への入場を禁止又は退場させることができる。

(1) 泥酔者その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物を伴う者(身体障害者補助犬を同伴する身体障害者を除く。)

(3) 適当な指導者又は付添い人のない15歳以下の者

(4) その他施設の運転管理上支障があると認められる者

(係員の同行)

第8条 施設の見学に当たっては、多摩川衛生組合職員(以下「係員」という。)が同行の上、施設についての説明を行うものとする。

(見学遵守事項)

第9条 見学者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、整備又は展示品を破損し、又は汚損してはならない。

(2) 指定の場所以外立ち入ってはならない。

(3) 指定の場所以外で喫煙をしてはならない。

(4) その他係員が指示する事項

(損害賠償)

第10条 見学者は、施設、設備又は展示品を滅失又はき損したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、見学に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日管理者決裁)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年11月30日管理者決裁)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

多摩川衛生組合施設見学実施要綱

平成21年3月31日 管理者決裁

(平成30年12月1日施行)