○多摩川衛生組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例
令和2年3月4日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 会計年度任用職員に支給する報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、月額にあっては375,000円、日額にあっては25,000円、時間額にあっては3,000円を超えない範囲内において規則で定めるものとする。
3 前2項の規定により報酬の額を定めるときは、会計年度任用職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤の一般職の職員の給与との権衡を考慮しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、報酬の額に関し必要な事項は、規則で定める。
(報酬の支給方法等)
第3条 月額の報酬の支給方法は、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第5条の適用を受ける職員の例による。
2 日額及び時間額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間により計算した総額を翌月の21日に支給する。ただし、同日が日曜日、土曜日又は多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年多摩川衛生組合条例第4号)第12条の休日に当たるときは、繰上げ支給する。
3 会計年度任用職員が所定の勤務日数及び勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しなかった日数及び時間数について報酬を支給しない。
4 前3項に規定するもののほか、報酬の支給方法等に関し必要な事項は、規則で定める。
(費用弁償)
第4条 会計年度任用職員が公務のために出張したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定により弁償する費用の額及び弁償の方法は、多摩川衛生組合一般職員の旅費支給条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第5号)の適用を受ける職員の例による。
3 前2項に規定するもののほか、費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、規則で定める期末手当の基礎額に給与条例第23条第3項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の不支給及び一時差止めについては、給与条例第23条の2及び第23条の3の適用を受ける職員の例による。
4 前3項に規定するもののほか、期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第6条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、規則で定める勤勉手当の基礎額に、管理者又はその委任を受けた者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、規則で定める勤勉手当の基礎額に、給与条例第24条第2項に規定する割合のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する場合の割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 勤勉手当の不支給及び一時差止めについては、給与条例第24条の2の適用を受ける職員の例による。
4 前3項に規定するもののほか、勤勉手当に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。