○多摩川衛生組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例施行規則

令和2年3月27日

規則第1号

(職の区分)

第2条 会計年度任用職員の区分は、多摩川衛生組合会計年度任用職員の任用、勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年多摩川衛生組合規則第1号。以下「任用規則」という。)第2条第1号の第1種会計年度任用職員及び同条第2号の第2種会計年度任用職員とする。

(報酬の額)

第3条 会計年度任用職員の報酬の額は、別表に規定するとおりとする。

(報酬の支給方法)

第4条 会計年度任用職員の報酬は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(報酬からの控除)

第5条 管理者は、会計年度任用職員に報酬を支給するに当たり、次に掲げるものであって、会計年度任用職員が支払うこととされている金額に相当する金額を報酬から控除することができる。

(1) 多摩川衛生組合互助会の会費

(2) 団体扱いの生命保険料

(3) 団体扱いの損害保険料

(4) 多摩川衛生組合互助会の貸付金の弁済金

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

(勤務1時間当たりの報酬額)

第6条 第1種会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 任用規則別表第1に規定する勤務日数が月で定められているもの 別表報酬額(円)の欄に規定する報酬額に12を乗じて得た額を1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額から、任用規則第10条で定める休日の日数に1日の勤務時間数を乗じて得た数を減じたもので除して得た額

(2) 任用規則別表第1に規定する勤務日数が週で定められているもの 別表報酬額(円)の欄に規定する報酬額を1月の勤務時間数で除して得た額

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、1円位未満の端数があるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(報酬の減額)

第7条 条例第3条第3項の規定による第1種会計年度任用職員の報酬の減額は、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に相当する額を減額した報酬を支給することにより行う。

2 条例第3条第3項の規則で定める場合は、管理者が任用規則第14条の規定により公民権行使休暇、慶弔休暇、災害休暇、事故休暇、出頭休暇、夏季休暇及び伝染病予防休暇を承認した場合及び同項に規定する報酬の減額を免除することを承認した場合とする。

3 第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に相当する額を算定する場合において、1円位未満の端数があるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(超過勤務の割増報酬)

第8条 超過勤務を命じられた会計年度任用職員には、超過勤務をした時間に対して、勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる超過勤務をした時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

(1) 勤務日における時間で1日の勤務時間が7時間45分未満の場合 100分の100

(2) 勤務日における時間で1日の勤務時間が7時間45分以上の場合 100分の125

(3) 週休日及び休日における時間 100分の135

2 前項第3号の場合において、任用規則第9条の規定により週休日の変更を行い、当該週休日の属する週に週休日の変更を行ったとき及び任用規則第11条の規定により管理者が代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかったときは、超過勤務をした時間に対する報酬の支給を行わない。ただし、任用規則第9条の規定により週休日の変更を行い、当該週休日の属する週に週休日の変更を行うことができなかった場合は、超過勤務をした時間に対して勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間が週38時間45分を超えた場合において、総勤務時間数が1月に60時間を超えたときは、その60時間を超えた時間に対して、勤務1時間当たりの報酬額に100分の150を乗じて得た額を報酬として支給する。

4 会計年度任用職員の超過勤務をした時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、当該時間に対して、勤務1時間当たりの報酬額に、第1項及び第3項に定める割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

(基準日に在籍するが期末手当が支給されない会計年度任用職員)

第9条 条例第5条の規則で定める基準日に在籍するが期末手当が支給されない会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 基準日の属する会計年度内において任期が6月以上(複数の任期を通算して6月以上となる場合を含む。)かつ1週間の勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員

(基準日前1月以内に退職等をしたが期末手当が支給されない会計年度任用職員)

第10条 条例第5条の規則で定める基準日前1月以内に退職等をしたが期末手当が支給されない会計年度任用職員は、多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第3条各号に該当する会計年度任用職員とする。

(期末手当の支給日)

第11条 条例第5条の規則で定める日は、会計年度任用職員にあってはそれぞれ基準日の属する月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年多摩川衛生組合条例第4号)第12条の休日に当たるときは、繰上げ支給する。

(期末手当の基礎額)

第12条 期末手当の基礎額は、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 報酬額が月額で定められている会計年度任用職員 別表に規定する報酬額

(2) 報酬額が時間額で定められている会計年度任用職員 基準日前6か月の期間における実勤務時間数に1時間の報酬額を乗じて得た額を在職月数で除して得た額

(期末手当の支給割合)

第13条 期末手当の支給割合は、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第23条第3項による読替え後の同条第2項の表1の前項に掲げる職員のうち次に掲げる職員以外の職員の項に規定する6月に支給する割合及び12月に支給する割合に、同条第2項の表2の左欄に掲げる在職期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た割合とする。

(基準日に在籍するが勤勉手当が支給されない会計年度任用職員)

第14条 条例第6条の規則で定める基準日に在籍するが勤勉手当が支給されない会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 基準日の属する会計年度内において任期が6月以上(複数の任期を通算して6月以上となる場合を含む。)かつ1週間の勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員

(基準日前1月以内に退職等をしたが勤勉手当が支給されない会計年度任用職員)

第15条 条例第6条の規則で定める基準日前1月以内に退職等をしたが勤勉手当が支給されない会計年度任用職員は、多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第8条第1項各号に該当する会計年度任用職員とする。

(勤勉手当の支給日)

第16条 条例第6条の規則で定める日は、それぞれ基準日の属する月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の休日に当たるときは、繰上げ支給する。

(勤勉手当の基礎額)

第17条 勤勉手当の基礎額は、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 報酬額が月額で定められている会計年度任用職員 別表に規定する報酬額

(2) 報酬額が時間額で定められている会計年度任用職員 基準日以前6か月の期間における実勤務時間数に1時間の報酬額を乗じて得た額を在職月数で除して得た額

(勤勉手当の支給割合)

第18条 勤勉手当の支給割合は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第21条に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率については、多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第10条の規定を準用する。

2 前項の場合において、第1種会計年度任用職員のうち、基準日以前6か月の勤務期間に第2種会計年度任用職員としての勤務期間が含まれるものの勤務期間を算定するときは、当該第2種会計年度任用職員としての勤務期間は、第2種会計年度任用職員として勤務した時間数を第1種会計年度任用職員として勤務した場合の1日の勤務時間数に勤務日数を乗じて得た時間数で除して得た数を、第2種会計年度任用職員として在職した日数に乗じて得た期間として算定する。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 第18条の勤務期間については、多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第11条の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第21条 成績率については、定年前再任用短時間勤務職員に適用される多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第13条の規定を準用する。

(休職者の報酬)

第22条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第24条において同じ。)により負傷して休職にされたときは、その休職の期間中の報酬の全額を支給する。

2 会計年度任用職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、報酬を支給しない。

(旅費)

第23条 会計年度任用職員の公務による出張に係る費用の弁償は、多摩川衛生組合一般職員の旅費支給条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第5号)に基づき職員に支給される旅費の例による。

(通勤手当に相当する報酬)

第24条 第1種会計年度任用職員の通勤に係る報酬の支給は、給与条例第12条及び多摩川衛生組合一般職の職員の通勤手当支給規則(平成16年多摩川衛生組合規則第1号。次項において「通勤手当規則」という。)の例による。ただし、2以上の勤務先で勤務することを命じられた会計年度任用職員であって、通勤の経路及び方法が往路と帰路とで異なり、又は日により異なることが正当であると認められる場合は、通勤の経路及び方法は、往路と帰路とで異なり、又は日により異なるものであっても差し支えない。

2 第2種会計年度任用職員の通勤に係る報酬の支払は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支給対象者については、給与条例第12条第1項及び通勤手当規則第5条の規定を準用する。

(2) 支給額は、次のとおりとする。

 自転車、原動機付自転車及び自動車の使用者 日額100円

 電車、バス等の交通機関の利用者 1日の運賃等相当額の実費に実勤務日数を乗じて得た額

(3) 前号の規定により通勤手当に相当する報酬を支給する場合における通勤の経路及び方法は、往路と帰路とで異なり、又は日により異なるものであってはならない。ただし、2以上の勤務先で勤務することを命じられた会計年度任用職員で、通勤の経路及び方法が往路と帰路とで異なり、又は日により異なることが正当であると認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職種

報酬の支給単位

報酬額(円)

第1種会計年度任用職員

一般事務員

159,100

第2種会計年度任用職員

一般事務員

時間

1,163

多摩川衛生組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例施行規則

令和2年3月27日 規則第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月27日 規則第1号
令和3年10月1日 規則第9号
令和4年10月1日 規則第4号
令和5年6月1日 規則第9号
令和5年10月1日 規則第10号
令和6年5月1日 規則第1号
令和6年10月1日 規則第3号