○多摩川衛生組合会計年度任用職員の任用、勤務時間、休日、休暇等に関する規則
令和2年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の任用、勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職等)
第2条 会計年度任用職員の職は、知識、技術、経験等に基づき、専門的、部分的又は定型的な業務に従事し、行政運営を補完する業務を行う職とする。
(1) 第1種会計年度任用職員 常勤職員が行う業務の一部及び専門的知見に基づく業務
(2) 第2種会計年度任用職員 常勤職員が行う業務の補助及び専門的知見に基づく業務の補助
3 会計年度任用職員の職種は、別表第1に掲げる職種とする。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、公募による競争試験又は選考により管理者が任命する。ただし、職務の性質から公募により難いと管理者が認めた場合は、公募によらないことができる。
2 会計年度任用職員の任用を希望する者は、希望する職の区分及び職種に応じ、別表第1に掲げる資格要件等を満たさなければならない。
3 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で管理者が定める。この場合において、当該会計年度任用職員の任期が当該会計年度の末日までの期間に満たないときは、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該会計年度の末日までの期間の範囲内でその任期を更新することができる。
(1) 勤務実績等に基づく能力の実証の結果が良好であること。
(2) 再度の任用をする日の属する年度の前年度において、懲戒処分を受けていないこと。
(3) 再度の任用をする日の属する年度の前年度において、別表第2に掲げる換算後の欠勤日数が任用期間中の所定の勤務日数の4分の1を超えないこと。ただし、病気休暇及び分限休職である場合においては、任用期間の満了時に、おおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降正常に勤務することが可能であると認めるときは、この限りでない。
(条件付採用期間の延長)
第4条 会計年度任用職員が、任用後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで、当該会計年度任用職員の条件付採用の期間を延長する。
2 前項の条件付採用の期間が、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなるときは、当該期間は、当該会計年度任用職員の任期とする。
(服務の宣誓)
第5条 新たに会計年度任用職員となった者は、宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合は、会計年度任用職員は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
(勤務時間及び勤務日数)
第6条 第1種会計年度任用職員の1日の勤務時間及び1週間又は1月の勤務日数は、休憩時間を除き、別表第1に掲げるとおりとする。
2 第2種会計年度任用職員の勤務時間及び勤務日数は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分以下かつ1週間につき38時間45分未満で任用時に決定するものとする。
(休憩時間)
第7条 管理者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(超過勤務)
第8条 管理者は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合は、会計年度任用職員に対し、第5条に規定する勤務時間以外の時間において勤務することを命ずることができる。
(週休日)
第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、1週間の勤務時間に応じ、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を別に設けることができる。
2 管理者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、管理者の承認を得て4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。
(週休日の変更)
第10条 管理者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合は、週休日を変更することができる。
2 前項の規定による週休日の変更を行う場合は、新たに勤務時間を割り振られる日の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた勤務時間と同一の時間数でなければならない。
3 第1項の規定による週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各2月以内において行うことができる。
(休日)
第11条 多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年多摩川衛生組合条例第4号)第12条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
(休日の代休日)
第12条 管理者は、会計年度任用職員に休日に特に勤務することを命じた場合は、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇は、1の年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数又は勤務時間数及び多摩川衛生組合のいずれかの職に引き続き在職した期間に応じて、別表第3に掲げるとおり付与する。
2 前項の規定にかかわらず、任期が6月に満たない会計年度任用職員には、年次有給休暇を付与しない。
(1) 第1種会計年度任用職員 1時間
(2) 第2種会計年度任用職員 1日
4 第2種会計年度任用職員における1日の有給休暇は、その任期内において3分の2を占める1日の勤務時間とする。
5 1時間を単位として付与する年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間をもって1日とする。
6 再度の任用を行う場合において、当該年に付与した年次有給休暇に使用されなかった日数があるときは、当該年に付与した日数を限度として、これを翌年に限り繰り越すことができる。ただし、当該年における勤務実績(1の年における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない会計年度任用職員については、この限りでない。
7 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に付与しなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を付与することが職務に支障のある場合は、管理者は、他の時季にこれを付与することができる。
(病気休暇)
第14条 管理者は、会計年度任用職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇を承認することができる。
2 病気休暇は、原則として、1日を単位として承認する。
3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、90日を限度とする。ただし、公務上の疾病又は負傷については、90日を超えて必要と認める期間を承認することができるものとする。
4 病気休暇を請求するときは、医師の証明書を示さなければならない。
5 病気休暇の取得中は、報酬を支給しない。
(特別休暇)
第15条 管理者は、会計年度任用職員が特別の事由により勤務しないことが相当である場合は、次に掲げる特別休暇を承認することができる。
(1) 公民権行使休暇
(2) 慶弔休暇
(3) 災害休暇
(4) 事故休暇
(5) 出頭休暇
(6) 伝染病予防休暇
(7) 妊娠初期休暇
(8) 母子保健健診休暇
(9) 妊婦通勤時間
(10) 生理休暇
(11) ドナー休暇
(12) 育児時間
(13) 子の看護等休暇
(14) 夏季休暇
(15) 出産支援休暇
(16) 育児参加休暇
2 前項第1号から第11号まで、第15号及び第16号に掲げる特別休暇の取り扱い、取得方法等については、多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年多摩川衛生組合規則第3号。以下「勤務条例施行規則」という。)の例による。
(育児時間)
第16条 勤務条例施行規則第21条の規定は、会計年度任用職員の育児時間の取扱い及び取得方法について準用する。ただし、1日の勤務時間が4時間以下の会計年度任用職員にあっては、1日1回45分以下で承認する。
(子の看護等休暇)
第17条 子の看護等休暇は、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上かつ1月の所定の勤務日数が11日以上の会計年度任用職員が取得することができる。
2 前項に規定するもののほか、勤務条例施行規則第22条の2の規定は、子の看護等休暇の取扱い及び取得方法について準用する。
(夏季休暇)
第18条 夏季休暇は、夏季の期間において、会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 前項の夏季の期間は、7月1日から10月31日までとする。
(産前産後休暇)
第19条 産前産後休暇は、女性の会計年度任用職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)以内の引き続く休養として付与する休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として付与する休暇とする。
2 管理者は、産前産後休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間付与するものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が勤務に就くことを申し出た場合において、医師が支障がないと認める業務に就くときは、この限りでない。
4 産前産後休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳を示さなければならない。
(育児休業)
第20条 会計年度任用職員は、多摩川衛生組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成8年多摩川衛生組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)に基づき育児休業を取得することができる。
2 育児休業の承認を受けようとする会計年度任用職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、管理者に対し、その承認を請求するものとする。
3 管理者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
4 育児休業の取得中は、報酬を支給しない。
(部分休業)
第21条 会計年度任用職員は、育児休業条例に基づき部分休業を取得することができる。
(短期の介護休暇)
第22条 短期の介護休暇は、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上かつ1月の所定の勤務日数が11日以上の会計年度任用職員が取得することができる。
2 短期の介護休暇は、要介護者(会計年度任用職員の配偶者又は二親等以内の親族で介護の必要なものをいう。以下同じ。)の介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に限り取得することができる。
3 短期の介護休暇は、1の年において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1日の勤務時間が4時間以上の会計年度任用職員に限り、1時間を単位として承認することができる。
4 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、会計年度任用職員との続柄その他要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができない場合は、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。
5 短期の介護休暇の取得中は、報酬を支給しない。
2 介護休暇は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する1年の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する1年の期間経過後であっても、更に2回まで通算365日(連続する1年の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。
3 介護休暇は、その承認された期間内に1日又は1時間を単位として、連続し、又は断続して取得することができる。
4 介護休暇を承認された期間又は前項に規定する介護休暇の利用方法は、承認された各期間について1回に限り変更することができる。
5 管理者は、介護休暇を承認し、又は取得の状況を確認するため、介護休暇を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
6 管理者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
7 介護休暇の請求は、これを取得する日の前日までに行うものとする。
8 会計年度任用職員は、請求事由に変更が生じた場合は、管理者に届け出なければならない。
9 介護休暇の取得中は、報酬を支給しない。
(介護時間)
第24条 介護時間は、1日の勤務時間が6時間45分以上かつ1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上かつ1月の所定の勤務日数が11日以上の会計年度任用職員が取得することができる。
2 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、会計年度任用職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間の取得の初日から必要と認められる期間(在職する期間内に限る。)において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。
3 介護時間の承認は、正規の勤務時間において、1日につき2時間以下で、30分を単位として行うものとする。
5 管理者は、介護時間を承認し、又は取得の状況を確認するため、介護時間を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
6 管理者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
7 介護時間の請求は、これを取得する日の前日までに行うものとする。
8 会計年度任用職員は、請求事由に変更が生じた場合には、管理者に届け出なければならない。
9 介護時間の取得中は、報酬を支給しない。
(子育て部分休暇)
第25条 子育て部分休暇は、1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員が取得することができる。
2 子育て部分休暇については、勤務条例施行規則第31条の3の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「2時間」とあるのは「当該定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)」と、同条第2項中「前条」とあるのは「多摩川衛生組合会計年度任用職員の任用、勤務時間、休日、休暇等に関する規則第24条」と、「2時間」とあるのは「基準時間」と、同条第3項中「とする。」とあるのは「とする。この場合において、任用された職の任期満了後、管理者を同じくする職に引き続き任用されることが決定した職員が、次の任期において子育て部分休暇を利用する場合には、次の任期の初日前においても請求を行うことができる。」と読み替えるものとする。
3 子育て部分休暇の取得中は、報酬を支給しない。
(公務災害等の補償)
第26条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、多摩川衛生組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年多摩川衛生組合条例第1号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第27条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定めるところによる。
(研修)
第28条 管理者は、会計年度任用職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を実施する。
(健康診断)
第29条 1週間に20時間以上の勤務実績がある会計年度任用職員に対し、常時勤務を要する一般職の職員の例により健康診断を実施する。
(互助会員資格の取得)
第30条 会計年度任用職員(別表第1に掲げる第1種会計年度任用職員に限る。)は、多摩川衛生組合職員互助会規則(昭和54年多摩川衛生組合規則第1号)第2条第1号の管理者が指定する者とする。
(雑則)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第6条、第29条関係)
区分 | 職種 | 1日の勤務時間 | 1週間又は1月の勤務日数 | 資格要件等 |
第1種会計年度任用職員 | 一般事務員 | 6時間45分 | 週5日 | |
第2種会計年度任用職員 | 一般事務員 | 任用時に決定 | 任用時に決定 |
別表第2(第3条関係)
欠勤事由 | 欠勤日数 | 換算後の欠勤日数 |
介護欠勤 | 1日 | 1日 |
育児欠勤 | 1日 | 1日 |
私事欠勤 | 1日 | 3日 |
無届欠勤 | 1日 | 4日 |
遅刻早退 | 3回 | 1日 |
分限休職 | 1日 | 1日 |
別表第3(第13条関係)
1週間の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 1月当たり換算所定勤務日数 | 継続勤務年数 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年以上 | |||
4日以上 | 169日以上 | 15日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
3日 | 121~168日 | 11~14日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
2日 | 73~120日 | 7~10日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
1日 | 48~72日 | 4~6日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
別表第4(第18条関係)
1週間又は1月の勤務日数 | 任用された日が属する月毎の夏季休暇付与日数 | |||
7月以前 | 8月 | 9月 | 10月 | |
週5日又は月20日以上 | 5日 | 4日 | 3日 | 0日 |
週4日又は月16日以上月20日未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 0日 |
週3日又は月12日以上月16日未満 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
別表第5(第18条関係)
7月から9月までの勤務日数 | 夏季休暇付与日数 |
42日以上 | 3日 |
21日以上42日未満 | 2日 |
21日未満 | 1日 |
0日 | 0日 |