○多摩川衛生組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和4年12月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、管理者等(同項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下同じ。)の多摩川衛生組合に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 管理者等は、当該管理者等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該管理者等の損害賠償責任のうち、当該損害賠償責任を負う額から、基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)次の各号に掲げる管理者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額については、これを賠償する責任を免れるものとする。

(1) 管理者又は副管理者 6

(2) 監査委員 4

(3) 職員 1

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の管理者等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

多摩川衛生組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和4年12月1日 条例第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年12月1日 条例第1号