○多摩川衛生組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和4年12月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、管理者等(同項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下同じ。)の多摩川衛生組合に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者又は副管理者 6
(2) 監査委員 4
(3) 職員 1
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の管理者等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。