○多摩川衛生組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図り、もって組合運営の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から44日を限度として前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第4条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正請求があった日から44日を限度として前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第5条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用停止請求があった日から30日を限度として前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(開示手数料等)
第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用として、規則で定める額を負担しなければならない。
(多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会)
第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じるため、多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(多摩川衛生組合情報公開条例の一部改正)
第2条 多摩川衛生組合情報公開条例(平成14年多摩川衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多摩川衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 多摩川衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年多摩川衛生組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略